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パートタイマーと社会保険の壁・・・?

2018/11/14

ライフデザイナーはるこです^^

 

本日はいつもと趣向を変えてお仕事に関するお話をしたいと思います。

 

キャリアカウンセリングは産業カウンセラーの業務範囲になります。

キャリアとは本来、ライフスタイル全般を意味しますが、

狭義の意味としてお仕事のことをさしたりもします。

そして、お仕事には必ずと言っていいほどお金の問題もついてきます。

そんなお話をしていきたいと思います。

 

会社員の方は会社より年末調整の書類を渡されているころかと思います。

昨年はニュースなどでも取り上げられていましたが、2018年より配偶者控除が拡大となり、配偶者の年収が150万円までは配偶者控除を受けられる〜と言われています。

でも!

実際には扶養する側の配偶者(多くは男性(夫)の方でしょうか)の年収によっては配偶者控除がまったくなくなってしまう場合もあります。

配偶者控除を満額受けられるのは夫(都合上「夫」と表現します)の合計所得が900万円以下(給与しか収入がない場合、給与額が年収1,120万円以下)の場合となります。この場合は

逆に夫の合計所得が1,000万円(給与収入だけの場合1,220万円)を超えると、妻が専業主婦であっても配偶者控除を受けることはできません(合計所得が900〜1000蔓延の間の方は段階的に配偶者控除額が減額となります)。

わかりやすいかどうかはわかりませんが、国税庁からも配偶者控除の改正についての解説がありますのでこちらを参考にしてみてください。

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/02.pdf

 

こちらは政府の言う「一億総活躍社会」実現のための方策の一つ・・・だったかと思います。

「夫の扶養から外れたら困るからこれ以上働けない」というパートタイマーの方にもっと活躍してもらうという意図があってできた制度・・・

でしたが、期待ほどの成果が上がっているのか・・・ちょっと疑問(;´・ω・)

 

なぜか?

 

税金の控除枠の拡大はされましたが、一方で社会保険の扶養控除は縮小の方向に向かっているからです。できるだけ多くの人に社会保険に加入させたいという、税金の時とはまた別の国の狙いがあるからですね(-_-;)

 

「年収130万円の壁」って言葉を聞いたことはあるでしょうか?

社会保険の被扶養配偶者の要件が年収130万円未満であることからこう言われています。

この130万円は、税金の場合とは異なり交通費を含めた金額となります。時給や月給から計算して大丈夫と思っても、パート先までの通勤手当が多額となっている場合は気づかぬうちに130万円の壁を越えてしまいますのでご注意ください。

 

また、2016年10月からは下記の要件を満たす場合は年収が130万円に満たなくても社会保険へ加入しなければならなくなりました。

その要件は・・・

 

①従業員規模が501人以上であること

②賃金月額が88,000円以上となること

③勤務期間が1年以上の見込みがあること

④学生でないこと

であり、上記の4つの要件に当てはまる場合、所定労働時間20時間を超えるパートタイマーは社会保険加入対象者となります。

 

今回この点をお話したいと思ったのは、立て続けに130万円の壁、パートタイマーの社会保険加入に関して、まさに壁にぶち当たってしまっていた方のお話を聞く機会があったからなのです。。。

 

その方は派遣社員としてとある事業所で働いていらっしゃいました。彼女は「社会保険の扶養の範囲での就労」という条件で働いておりました。順調に勤務が継続され3年が経ちました。2015年の派遣法の改正により同一の事業所の勤務は最長3年となりました。

彼女の働きぶりが素晴らしかったので、ぜひ直接雇用に切り替え、これからも勤務してほしいというお話をいただいたそうなのですが・・・事業所から提示された労働時間では彼女の希望の「社会保険の扶養の範囲内」を越えてしまっていました。事業所としてはもちろん社会保険に加入をするからぜひ働いてほしい、ということだったのですが、彼女はあくまで社会保険の扶養にこだわり申し出をお断りして就活を始めましたが・・・なかなか彼女の希望に合うお仕事が見つからず、相談されてきたのです・・・

 

ご家庭の事情も存じ上げている方でしたので、収入以外にも懸念点があるのかと思い聞いてみましたがそのれは関係ないとのこと。あくまで社会保険の扶養が問題とのことでした。

 

確かにご自身で社会保険に加入するとなるとその分手取り額が少なくなります。

ですが・・・デメリットだけなのかな?と、感じたのです。

 

確かに国民健康保険や国民年金に加入しなければならないというのであれば、配偶者が健康保険、厚生年金に加入しているなら何のメリットもない・・・と言えるかな。

扶養の範囲内に収まっていれば扶養家族として負担なく健康保険が利用できるし、年金についても第三号被保険者として追加の負担なく基礎年金を受給することができます(そう考えるとすごい制度ですよね(・・;))。

 

ですが、お勤めする会社で健康保険・厚生年金に加入できるなら・・・メリットがあるよな、と思うのです。

 

例えば。

健康保険の場合に考えられるメリットと言ったら休業補償でしょう。

まずは、業務外の病気やけがでお休みをしなければならなくなった時にもらうことができる傷病手当金です。

(業務中もしくは通常の経路での通勤災害によるけがなどについては労災となり、また別の休業補償の対象となります)

3日間の待機期間はありますが、4日目以降、同一の傷病に関しては最大1年6か月間の期間、標準報酬月額の3分の2相当額が支給となります。

また、出産をされる方については産前産後休暇中の休業補償として出産手当金があります。

これらは雇用形態がアルバイトやパートタイムであっても、本人が健康保険に加入していれば受給対象となります。

 

厚生年金の場合は、まず間違いなく将来受給できる年金額の上乗せができます。

保険料は労使折半(会社と本人が半分ずつ負担)となるので、ご自身の給与から引かれる額の倍額が積み上げられて行きます。

たまたま最近TVの情報番組でも取り上げられていましたが、国民年金のみの方の受給額とは相当な開きがあります。

「将来私たちって、年金もらえるの?!」なんて思ったりするかもしれませんが、やはり公的年金の信頼性は、一般には高いのではないでしょうか。

 

あと・・・・これは全く私個人の考えですが

現在は配偶者が厚生年金に加入している場合、扶養の範囲内にいらっしゃれば国民年金の第三号被保険者となれます。

ですので、ご自身の保険料の負担なく基礎年金は受給ができるようになる・・・というのが現在の制度です。

 

つい最近の話ですが厚生労働省が70歳まで年金受給を繰り下げた場合の年金水準の試算を発表しました。

「これって、受給年齢を70歳にしようって意図があるんだろうな・・・」なんて思いながらTVを見ていました。

年金が破綻する・・・なんて話はずいぶん前から出ていますが、破綻はしないだろう・・・なんて高をくくっています。

ですが、年金制度を維持するためにいろいろな制限・変更がかけられてくるのだろうなぁとは思っています。

そして、その変更の一つに「第三号廃止」もあるのではないかと思うのです。

記憶ではちらっとだけ話題に上がった・・・と思うのですが(女性の活躍を促すって方向の話と絡めてだったと思います)、おそらく猛反発が予想されてそのまま立ち消えになってしまったのかもしれませんが、また議論のテーブルに上がる可能性もあります。

その時にご自身の老後の憂いが増えるのは・・・心配なのではないかと思います。

 

皆様それぞれにご事情や希望があり、何が正解かは人の数だけあると思っています。

ただ、「手取りの収入が減る」という理由だけで社会保険の加入を避けるために仕事をセーブするのはもったいないなぁというのは私の考えです。

 

先ほど触れた知人に、上記のお話もしたところ

「そんなに仕事仕事と追い込まれたくないってのもあるかな」

って返事が(;^ω^)

 

何を大切にするかは人それぞれ。ただ、知らないと損をすることも多いので参考になれば幸いです。

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