ありのままのあなたの美しさに気づき、輝くお手伝いをいたします
東京都港区南青山2丁目2-15
 




  あ な た は 


        自 分 が 何 者 か 気 づ い て い ま す か ?

  1. コラム
  2. 「育児は女の仕事だ」と考えてるおじさん・おじいさんの考える施策はニーズに合っていない・・・
 

「育児は女の仕事だ」と考えてるおじさん・おじいさんの考える施策はニーズに合っていない・・・

2019/01/19

労務のお仕事では年末の声を聞き始めると

 

 

「あぁ•••年末調整が始まる•••」と憂鬱になるのですが(一年で1番の繁忙期)

 

 

その頃になると労務担当のところにはある書類に関する依頼もドドーン‼️と増えるのです。

 

 

その書類は

 

 

 

就労証明書

 

 

 

働くお父さんお母さん(もっぱらお母さん)が来年度も保育園にお子さんを預けるために求められる書類です。

 

 

保育園問題は今さら言う必要がないほど前から叫ばれてます。

 

 

新たに保育園に入れることにフォーカスされがちですが、保育園に入れたからといって安心はできないようです。

 

 

毎年のように「ほんとに働いてるの?」と確認のために就労証明書の提出を求められます。

 

 

 

お母さんの働き方によっては年に数回求められることも•••

 

 

 

契約社員やパートの方などの有期雇用の方は契約期間が終わりそうになると提出を求められたりするようです。。

 

 

 

また、正社員と言っても油断はできないようです。

 

 

 

労働基準法では所定労働時間は1日8時間、週40時間以内と定められてます(一部例外あり)。

 

 

 

日本の多くの企業は法律で認められている上限の所定労働時間のところが多いのですが、たまーに1日7.5時間ですとか7時間としている企業もあります(週の所定労働時間は✖︎5で計算してください)。

 

 

 

するとですね。

 

 

 

所定労働時間8時間の企業にお勤めの方が優先

 

 

 

という市区町村があるようなのです。

 

 

そうなるとね、ルール違反とはわかりつつも

 

 

「8時間勤務って書いてもらえませんか?そうじゃないと保育園落とされるんです!!」

 

 

って、無理なお願いをされたりもあったり。

 

 

もちろん嘘は書けないのでできないとお答えするんですけどね。。

 

 



ここで、育児休業について少し見てみましょう。



まずは、育児休業前の産前産後休暇について触れます。

産前産後休暇は産前(出産予定日)6週(多胎の場合は14週)前から産後8週間の期間と定められています。

産前休暇は本人の申し出により取得ができます

産後休暇は短縮は原則不可です。ただし、産後6週間を過ぎた後であれば本人が請求しかつ医師が認めた場合は短縮が可能です。

社会保険に加入している場合は、産前産後休暇中の賃金については出産手当金として標準報酬月額の約2/3が支給となります。

さらに、産休中の社会保険料は、事業主が手続きをすることにより免除となります。

出産手当金は、社会保険(健康保険)から受けられる手当金となります。



一方、育児休業給付金は雇用保険より受けられる給付金となります。

ですので、雇用保険に加入していない場合は支給対象外となります。雇用保険に加入していてかつ下記の受給要件を満たしている場合はパート社員の方でも支給対象となります。

育児休業給付金の受給要件ですが

育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間(賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月)が12か月以上あること

です。要は
11日以上働いた月が、過去2年間に12か月必要

ってことです。


まずこれが大前提。

正社員の方はここまでですが、契約社員の方やパート社員の方など有期契約の方についてはさらに要件が加わります。

①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
③子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない

つまり育児休業取得後も働くなら支給するよ、ということです。


そして、最大のポイントは



育児休業は男女どちらも取得できる



ということ。産前産後休暇は女性しか取れませんが(当然ですが)、育児休業は男性も取得できます。

女性は産前産後休暇取得後となりますが、男性は配偶者の出産日から取得可能となります。



産前産後休暇と同様に、育児休業中も事業主が手続することにより社会保険料が免除となります。

男性の場合も育児休業を連続して1か月以上取得する場合には免除の対象となりますので、会社の労務担当者にご確認くださいね。



実際の支給額ですが、育児休業開始後6か月までは賃金の67%、6か月経過後は50%となります。

※給付額には上限があります。また、育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります。

※また、給付状況ですが平成31年1月現在のもので今後変更となるかのせいもあります。

 

 

育児休業法は何度か改正をされていますが、直近では平成29年3月に育児等休業法が改正になり同年10月1日より施行となりました。

 

 

大きな改正点は

 

 

育児休業が最大2年まで延長できるようになった

 

 

ことです。

(これまでは最大1年6ヶ月)

 

 

 

最大2年と言いつつも、もちろん要件があります。

 

 

 

基本は「養育する子が1歳となった日の前日」まで、です。

(厚生労働省のHPによると、満1歳の誕生日の前々日だそうです)

 

 

 

ですが、この時点で保育園等お子さんを預かってくれるところが見つかっておらず復職ができない時は、最大半年を期限に育児休業を延長することができます。

・・・厳密には「育児休業給付をもらい続ける要件」となります。

まずは1年6か月まで延長する要件を見てみましょう。

 

 

育児休業給付を延長して受けるためには

 

1.育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合

 

※あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。



2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合

(1) 死亡したとき

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき

 

(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

(厚生労働省HPより)



保育園が見つからなかった、というのは1に該当しますね。

育児休業の延長を申請する際の必要書類

・入所不承諾通知(名称は自治体により異なります)

・入所申込書の写し(入所申込み日及び入所希望日の確認のため)

となります。


育児休業終了直前になって慌てても間に合わないことがありますので、少なくとも復職予定の3〜4か月前には準備が必要です。
(ぎりぎりで慌てた経験があるので、ホント注意して!!)

これで1歳6か月まで育児休業給付金の需給が延長になった・・・のですが、1年6か月後にも保育園への入園が見込めない!!!なんて時。



ここで、2歳までの再延長が認められるようになったということなのです。

 

 

実際には、お子さんがいつ生まれたとしても保育園の入園は4月が一番入りやすいということなので、そのタイミングでお子さんを入園させるにあたっての経済的な不安を解消してくれるという点では、育児休業給付金の受給期間んが延長となることはありがたいことと思います。





が。





実際の現場、お休みを取られているお母さんたちにとって丸2年も職場を離れることはメリットよりもデメリットの方がはるかに大きいのです。



現場としては人員の確保の問題もあります。



一方働くお母さんとしては復帰後の仕事についての不安も増しますし、いくら給付があるとはいえ満額ではありません。



経済面からもこれからのキャリアの面からも早く復職したいというお母さんは多くいらっしゃいます。



冒頭でも触れましたが、保育園が見つかり復職できたからと言って安心はできません。



隙あらば・・・ではないですが、保育園の空きを待っているお母さんはまだまだたくさんいらっしゃる。

 



一番の問題はお母さんに限らず子育てをする親御さんが安心して仕事と育児を両立していけるようにするかということなのに、単にお休みできる期間を増やすってのは、安直すぎやしないですかね?



働きたいってお母さんのニーズに合ってないんじゃないですか?



 

んーそれって結局保育園が足りなくて子どもを預けられなくて退職ってことがたくさんあるこら、なんとか退職せずに済む方法を••••っていう苦し紛れの策にしか思えないんですよね。

それなのに、子育てなんておよそしたことのないであろう国会議員におじさん、おじいさん達はあろうことか育児休業を最大3年まで認めるようにしようとか考えてたみたいですね(‾◇‾;)





もちろんあれば助かる制度ではありますが「子育ては女がするもの」なんて、ガラパゴス的な考えを持ったままのおじさん、おじいちゃんたちの考える子育て支援て、ピントがずれてる!!!



なんてことを訴えたいと思っていたら、つい最近、少子化担当大臣から子連れ出勤の推進なんて話が出てきたんですね。

関連記事はこちら↓

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190116-00000013-asahi-pol




え〜〜〜っと・・・


え?そうなるの???



これについては批判的な意見が圧倒的に多いということですが・・・



ですよねぇ。。





育児に関する問題は、単に制度の問題だけじゃなくて子育てに対する意識の問題も大きく関連してきます。

実際に子育てをする世代の意識が変わってきているのに、制度を作成・運用する世代が時代の変化についていけてないってのも問題ですし、そもそもの働くことについての意識にも話が広がってきます。



今回はお伝えしたかったのは「働くお母さんたちに必要なのは休みだけじゃないんだよ」ということです。

 



また今度は違った視点からも育児に関するお話をしたいと思います。

 

La rosa azul

本来のあなたの可能性を再確認し、前に進む力に変えましょう!


電話番号:090-6870-6420


メインオフィス :東京都港区南青山2丁目2-15

 地下鉄銀座線・半蔵門線・大江戸線
「青山一丁目」駅 5番出口徒歩2分
 ※青山以外にも新宿・渋谷・麻布十番でも
  セッションを行っております


営業時間:12:00~21:00

※完全予約制となっております
※zoom等オンラインでのセッション・講座も行っております


定休日 :不定休






ルーム案内・アクセスはこちら